いつも「SEIKYU+ powered by Money Forward Kessai」(以降は「本サービス」と称します。)をご利用いただき、誠にありがとうございます。
このたび、「主な変更点」に記載のとおり、現在の利用規約(以降は「現規約」と称します。)を変更することにいたしました。
変更後の利用規約(以降は「新規約」と称します。)につきましては、以下のリンクからご確認をいただけますと幸いです。
新規約はこちら
※上記リンクは改定日までの一時的なアップロードファイルになります。
正規の規約URL(現行版)はこちらで改定日当日にファイルを更新します。
新規約の適用時期
2024年12月1日
主な変更点
主な変更点は以下のとおりで、マネーフォワードケッサイ株式会社(以降は「当社」と称します。)が株式会社マネーフォワード(以降は「当社親会社」と称します。)に対し本サービスの営業、導入支援及び導入後の支援等を委託することにより、当社親会社が売り手企業様に対し本サービスに関連する連絡、対応、通知及び情報取得等を行う内容を明記する変更、誤植の訂正、不明確であった部分の明確化、マネー・ローンダリングやインボイス制度への対応内容を明記する変更となります。
主語の定義
・売り手企業様:規約内の「申込者」又は「登録企業」
・買い手企業様:規約内の「取引先企業」
「取引先企業の明確化」
取引先企業は、個人事業主様を含みますので、明記しました。
新規約:第1条第5号
「当社親会社の定義の追加」
当社親会社について定義を追加するため明記しました。
新規約:第1条第6号
「制裁対象者でないこと等の表明保証事項の追加・変更」
経済制裁、制裁対象者、制裁対象国又は地域の定義をしたうえで、利用登録の際等の反社会的勢力でないことの表明保証に制裁対象者でないこと等を含めたものに変更いたしました。また、対象債権の表明保証事項に対象債権が適法な契約に基づき発生した債権であること等を明記しました。これらは、特段問題なく表明保証いただける事項であると考えており、実質的に売り手企業様に不利益になる事項であるとは考えておりません。
新規約:第1条第17号、同条18号、同条19号、第4条第2項第7号、第6条第8号、第8条第6号、同条第22号
「当社親会社を連絡、対応、通知及び情報取得等の相手先とする事項の明記」
当社親会社が、本サービスに関連する連絡及び通知を受けること並びに対応及び情報取得等を行うことがあるため、連絡、対応、通知及び情報取得等の主体に当社親会社を追加して明記し、実際のサービスの流れ及び運用により則した形の規約となるように変更しました。
新規約:第2条第1項第1号等
「登録企業、当社及び当社親会社間の情報取得の追加・明記」
当社親会社が本サービスの営業、導入支援及び導入後の支援等の業務を行う際に、当社親会社が売り手企業様、当社及び三菱UFJファクター株式会社様から、本サービスの紹介及び利用に必要な情報及び本サービスの利用に関し取得した情報(以降あわせて「売り手企業様関連情報」と称します。)を取得し、又は当社親会社が当社及び三菱UFJファクター株式会社様に売り手企業様関連情報を提供することがあるため明記しました。当社及び当社親会社は、秘密保持義務及び個人情報保護法に従い、適切に売り手企業様関連情報を取り扱います。
新規約:第2条第1項第2号~同条第9号
「利用登録を申請する際の表明保証事項の追加」
利用登録に関する売り手企業様情報は、当社親会社が営業又は導入支援業務の際に取得することがあるため、当社親会社を通じて表明保証をしていただくように追加しました。
新規約:第4条第2項柱書
「再審査における登録企業の協力の明記」
当社において再審査を実施するにあたって、売り手企業様が追加情報を提供する等の合理的な範囲での協力をすることを明記しました。
新規約:第9条第2項
「消費税相当額の計算方法の明記」
債権譲渡の対価の計算にあたって、インボイス制度に対応した対象債権の券面額に対する消費税相当額の計算方法を明記しました。
新規約:第10条第1項、第12条第1項、第18条第4項
「譲渡対価の支払留保の場合の追加・明記」
債権譲渡後に売り手企業様に表明保証事由が生じた場合と売り手企業様が取引関連情報を変更して振込ができなかった場合を追加・明記いたしました。こちら、債権譲渡時の対象取引等に関する表明保証をしていただいていることなどから、特段問題ない事項であって実質的に売り手企業様に不利益になる事項であるとは考えておりません。
新規約:第12条第5項第5号、同条同項第6号、第22条第4項第4号、同条同項第5号
「解除された場合の処理の明記・変更」
現規約でキャンセルと表記していたものを解除と表記することでその法的性質を明確にし、解除された場合の支払済みの譲渡対価の返還について、当社が別途定めるとしていた部分の一部を明記いたしました。また、解除された場合の買い手企業様から当社への対象債権にかかる支払の処理について、実際のサービスの流れ及び運用により則した形に規約を変更いたしました。
新規約:第16条第1項、同条第2項、同条第3項、第24条第1項乃至第5項
「解除手続、解除事由につき実態に合わせた明記」
売り手企業様から買い手企業様に解除の通知をして頂いていることから、この実際の運用により則した形に規約を変更いたしました。また、解除事由のうち現規約で売り手企業様と買い手企業様との紛争が合理的期間での解決が見込まれない場合としている「合理的期間」の判断要素を明記し、さらに、「登録企業の責めに帰すべき事由により、対象債権の請求が行えず、又は対象債権にかかる支払いを当社が受けることが困難となった場合」(現規約第18条第1項第8号)に該当するものと整理していた、「当社からの問い合わせに売り手企業様から14日間以上応答がない場合」を解除事由として明記しました。
新規約:第18条第1項本文、同条同項第7号、同条同項第8号
「付随請求業務における入金額に過不足があった場合の処理につき実態に合わせた追加・明記」
買い手企業様から当社への入金額に過不足があった場合の実際の運用が現規約で明記されていなかったことから、実際の運用に則した形に規約に追加・明記いたしました。
新規約:第22条第5項、同条第6項
「利用停止等の事由の追加・明記」
「本サービスの運営、保守管理上必要であると当社が判断した場合」(現規約第28条第1項
第7号)に該当するものと整理していた、「債権登録が1年以上ない場合」を利用停止等の事由として追加・明記しました。
新規約:第28条第1項7号
「秘密情報の開示の対象者等の明記」
当社親会社に対し本サービスの営業、導入支援及び導入後の支援等の業務を委託することから、本サービスの目的の達成に必要な範囲内で提供又は開示できるものとすることを明記しました。また、現規約の第30条第6項に記載している提供・開示の対象者や利用・保管の内容を同条第3項においても明記し、同条第6項においてお客様が秘密情報を提供・開示する場合に第三者に対して自己と同等の義務を課すものとすることを明記しました。加えて、第31条第5項の「その他の目的」に含まれていた当社や当社の関係会社等のサービス提供という目的及び第32条第6項の保有・利用の目的を明記しました。
新規約:第30条第3項、同条第6項第6号、第31条第5項、第32条第6項
主な変更点は以上となります。
新規約に関するご質問がございましたら、担当の営業もしくはbusiness@mfkessai.co.jpまでご連絡ください。