平素は弊社のサービス「MF KESSAI」(以降は「本サービス」と称します。)をご利用いただき、誠にありがとうございます。
このたび、「主な変更点」に記載のとおり、現在の規約(以降は「現規約」と称します。)を変更することにいたしました。
変更後の規約(以降は「新規約」と称します。)につきましては、以下をご確認いただければ幸いです。
新規約を見る
新規約の適用時期
2020年10月16日より適用されます。
主な変更点
主な変更点は以下のとおりです。
「MF KESSAIアーリーペイメントに関する記載の削除」
新規約は「MF KESSAI」専用の規約とし、新規約から「MF KESSAIアーリーペイメント」に関する記載を削除いたしました。
※「MFKESSAIアーリーペイメント」をご利用のお客様は、引き続き現規約に基づきサービスをご利用いただけます。
新規約:第1条、第2条
現規約:第3章、第4章
「MF KESSAIサービスの実態に合わせた変更」
「MF KESSAI」の実際のサービスの流れにより則した形に規約を変更いたしました。また、債権譲渡時点を明確にいたしました。
新規約:第3条、第9条、第10条、第11条、第12条、第17条
「譲渡債権に関する請求先情報変更等の場合の手続き」
譲渡債権の請求先情報について、誤記、遺漏又は変更等の場合に、請求先情報を更新いただける機能のリリースに伴い、請求先情報更新手続等を明記いたしました。
新規約:第13条
「譲渡対価の支払時期を当初の合意日よりも早期に行うサービスの明記」
現規約第10条第2項の定めを独立して新設し、譲渡対価の支払時期を当初の合意日よりも早めるサービスの明記をいたしました。
新規約:第14条
「債権譲渡時点でのお客様に関する表明保証条項の追加」
対象取引および対象債権に関する表明保証に加えて、債権譲渡時点でのお客様に関する表明保証条項を追加いたしました。こちら、特段問題なく表明保証いただける事項であると考えており、実質的にお客様に不利益になる事項であるとは考えておりません。
新規約:第6条
「債権譲渡時点での対象取引および対象債権に関する表明保証条項の追加・明記」
債権譲渡時点でお客様が履行すべき義務を履行済であること、譲渡債権に抗弁の原因となる事由が存在しないこと等を追加又は明記いたしました。こちら、特段問題なく表明保証いただける事項であると考えており、実質的にお客様に不利益になる事項であるとは考えておりません。
新規約:第7条、第8条
「キャンセル条件の明記・変更」
債権の弁済が弊社宛ではなくお客様宛になされた場合の債権譲渡のキャンセルや、弊社からお客様への譲渡対価支払い後の債権譲渡のキャンセルについて、弊社が別途定めるとしていた部分の一部を明記又は変更いたしました。
新規約:第15条、第16条