適格請求書・適格返還請求書の交付について
インボイスモード(消費税の計算単位:取引単位)では、請求書と合わせて取引ごとに取引明細書を生成し、
複数書類で記載事項を満たす適格請求書(※)を発行します。
※国税庁軽減税率・インボイス制度対応室「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」問65(複数書類で適格請求書の記載事項を満たす場合の消費税額等の端数処理)に記載の方法となります。
複数書類で適格請求書の記載事項を満たす場合、通常の6項目に加え、交付された複数の書類相互の関連が明確となる番号などが必要になります。記載事項は図の①-⑦で示した箇所で満たしております。
① 適格請求書発行事業者の、氏名又は名称及び登録番号
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額及び適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
⑦ 書類相互の関連を明確化する番号等
税計算は一取引あたり、税率ごとに一回端数処理を行うようにして計算します。
また、発行済の請求書・請求書兼口座振替通知書に含まれる取引をキャンセルした場合、
請求書再発行時に取引の返還を示す内容が記載されます。(適格返還請求書の記載要件)
※ 請求書の再発行は自動で行われません。取引のキャンセル後、請求詳細画面から再発行してください。請求書の再発行については、こちらをご確認ください。
※ 返還日は取引キャンセル後、初めて再発行した日となります。
振替金額確定後に取引をキャンセルし、再発行する際の変更点について
口座振替の取引登録締め日が過ぎ、振替金額が確定された後に、取引キャンセルを行って請求書兼口座振替通知書を再発行した場合、
区分記載請求書モードでは振替金額確定時の請求金額・取引内容が記載されますが、
インボイスモードではキャンセルを反映した請求金額、取引内容が記載され、実際に引き落とされる金額は「お振替金額」欄に記載されます。
請求に含まれる明細件数が超過した場合
1つの請求に含まれる取引数と明細数が一定の件数を超過した場合、請求書または請求書兼口座振替通知書に明細が記載されません。請求書の「ご請求内訳」欄の代わりに以下のご案内(画像の赤枠部分)が記載されます。
Excelデータはページ数が閾値を超えると生成されいます。閾値は以下の通りになります。
送付方法がメールのみ:29P以上(目安:1取引1明細の場合で94取引以上)
送付方法に郵送を含む:8P以上(目安:1取引1明細の場合で21取引以上)
送付方法に郵送を含み、コンビニ払込票も同封する場合:7P以上(目安:1取引1明細の場合で18取引以上)
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