弊社サービスでは、2024年1月に改正される電子帳簿保存法(電子取引)の要件を満たしたうえで請求書の保存ができます。
電子帳簿保存法とは?
電子帳簿保存法は「(1) 電子帳簿等保存」、「(2) スキャナ保存」、「(3) 電子取引」の3つに区分されます。
弊社サービスは取引情報を紙ではなく、電子データで保存して出力が可能なサービスのため、
「(3) 電子取引」に該当します。
より詳しい電子帳簿保存法(電子取引)の概要については、国税庁が公開しているこちらのページよりご確認ください。
JIIMA認証の取得
弊社では、サービスをお客さまに安心してご利用いただけるよう、第三者機関であるJIIMA(公益社団法人日本文書情報マネジメント協会)が認証する『電子取引ソフト法的要件認証制度』の認証を取得しています。
電子取引ソフト法的要件認証とは、国税関係書類を電子取引する場合の当該取引情報の保存を行う市販ソフトウェア及びソフトウェアサービスが、電帳法第7条の要件を満たしているかチェックし、法的要件を満足していると判断したことを認証するものです。
適用要件について
弊社サービスでは、以下の電子帳簿保存法(電子取引)に求められる要件を満たしています。
可視性の要件(以下のすべてを満たすことが必要)
No | 要件 | 対応 状況 |
該当機能 ・仕様 |
1 | 税法上の最長保存期間10年に対応 | 〇 | こちら |
2 | ディスプレイ等を備え付けて、税務職員に指定されたデータを速やかに出力できる | 〇 | こちら |
3 |
|
〇 |
真実性の要件(1~4のいずれかに対応することが必要)
No | 要件 | 対応 状況 |
該当機能 ・仕様 |
1 | タイムスタンプを付与された後で電子取引データの授受を行う(発行側) | - | |
2 | 電子取引データの授受後、2ヶ月と7営業日以内にタイムスタンプを付与(受取側) | - | |
3 | 電子取引データについて訂正/削除を行った場合にその記録が残るシステム、または訂正/削除ができないシステムを利用する |
〇 |
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4 | 訂正/削除の防止に関する事務処理規程を定めその規程の運用を行う |
- |
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各要件に該当する機能・仕様
可視性の要件 No.1
税法上の最長保存期間10年に対応
取引情報を10年以上保存する仕様により、要件を実現しています。
可視性の要件 No.2
ディスプレイ等を備え付けて、税務職員に指定されたデータを速やかに出力できる
以下1〜4のフローにより、要件を実現しています。
1. 請求一覧画面で「取引一覧を確認する」をクリックする
2. 取引一覧画面で絞り込み条件を選択する
3. 参照したい取引の行をクリックする
4. 取引詳細画面で取引情報を確認する
可視性の要件 No.3
・日付または金額について、範囲を指定した検索ができる
・「日付・金額・取引先」 のうち2つ以上の任意項目を組み合わせて検索できる
・「日付・金額・取引先」 のうち2つ以上の任意項目を組み合わせて検索できる
真実性の要件 No.3
電子取引データについて訂正/削除を行った場合にその記録が残るシステム
電子取引データについて訂正(取引登録、取引キャンセル)を行った場合、その記録が残る仕様により要件を満たしています。
内部統制上、データの訂正権限を一部のユーザーに限定したいというご要件がある場合には、ログインメールアドレスごとに権限設定が可能なメンバー管理機能(オプション)へのお申込みをご検討ください。
メンバ―管理機能についてはこちら