平素は「SEIKYU+ powered by Money Forward Kessai」(以降は「本サービス」と称します。)をご利用いただき、誠にありがとうございます。
このたび、「主な変更点」に記載のとおり、規約(以降は変更前の規約を「旧規約」と称します。)を変更いたしました。
変更後の規約(以降は変更後の規約を「新規約」と称します。)につきましては、以下をご確認いただければ幸いです。
新規約の適用
2021年8月16日より適用されます。
主な変更点
主な変更点は以下のとおりです。
「社名の変更」
弊社は、2020年11月2日付けで社名を「MF KESSAI株式会社」から「マネーフォワードケッサイ株式会社」に変更いたしました。あわせて、規約上の記載を変更いたしました。
「『マネーフォワード アーリーペイメント』に関する記載の削除」
新規約は「SEIKYU+ powered by Money Forward Kessai」専用の規約とし、新規約から「マネーフォワード アーリーペイメント」に関する記載を削除いたしました。
※「マネーフォワード アーリーペイメント」をご利用のお客様は、引き続き現規約に基づきサービスをご利用いただけます。
新規約:第1条、第2条
旧規約:第3章
「『SEIKYU+ powered by Money Forward Kessai』サービスの実態に合わせた変更」
「SEIKYU+ powered by Money Forward Kessai」の実際のサービスの流れに、より則した規約に変更いたしました。また、債権譲渡の時点を明確にいたしました。
新規約:第9条、第10条、第11条、第12条、第17条
「譲渡債権に関する請求先情報等の変更手続き」
譲渡債権の請求先情報について、誤記・遺漏又は変更等の場合に、請求先情報を更新いただける機能をリリース。機能のリリースに伴い、請求先情報等の変更・更新手続を明記いたしました。
新規約:第13条
「譲渡対価を合意日よりも早期に支払いするサービスの明記」
現規約第10条第2項の定めを独立して新設し、譲渡対価の支払時期を当初の合意日よりも早めるサービスの明記をいたしました。
新規約:第14条
「債権譲渡時点のお客様に関する表明保証条項の追加」
対象取引および対象債権に関する表明保証に加えて、債権譲渡時点のお客様に関する表明保証条項を追加いたしました。本条項は、特段問題なく表明保証いただける条項であると考えており、実質的にお客様に不利益になる条項であるとは考えておりません。
新規約:第6条
「債権譲渡時点の対象取引および対象債権に関する表明保証条項の追加・明記」
債権譲渡時点でお客様が履行すべき義務を履行済であること、譲渡債権に抗弁の原因となる事由が存在しないこと等を追加又は明記いたしました。本条項は、特段問題なく表明保証いただける条項であると考えており、実質的にお客様に不利益になる条項であるとは考えておりません。
新規約:第7条、第8条
「キャンセル条件の明記・変更」
債権の弁済が、以下の場合に弊社が別途定めている内容を、明記又は変更いたしました。
- 債権の弁済が、お客様宛になされた場合の債権譲渡キャンセル
- 弊社からお客様へ譲渡対価支払い後の債権譲渡キャンセル
新規約:第15条、第16条
「秘密情報の提供範囲変更」
弊社が秘密情報を関連会社や専門家等に同等の義務を課した上で、提供又は開示できる旨を追加いたしました。
新規約:第30条第6項